相続時に分割できる ≪戸建賃貸のメリット≫

 相続発生後、遺産分割について相続人間で争いが生じる場合があります。遺産分割が整わず、家庭裁判所の遺産分割調停を進めることとなったり、遺産分割が整ったとしても、相続人間の関係が断絶してしまうこともあります。相続税の申告の際にも、遺産分割が整わなければ、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受けられなくなり、結果的に相続税の負担が大きくなります。

 


2012年にそうした 相続 争いが事件として扱われるに至ってしまった件数は15,286件です。2011年に国内で亡くなった方が約125万人ですから、おおよそ100人に1人の割合で裁判に至っているという事になります。意外と多いですね。

そしてその15,286件という係争の数は過去11年間で約1.4と急増しているのです。

しかも裁判に至らないまでも、家庭裁判所への相談となると約17万件と、故人10人に1件以上の割合で何らかの 相続 トラブルが発生しているという事が言えます。

「争族対策」が重要

 このようなことにならないよう、いわゆる「争族対策」が重要となりますが、争族対策の一つとして、遺産分割がしやすいように財産を整理することが考えられます。戸建貸家による有効活用は、このような面からも有効的です。

 つまり、大きな土地をマンション・アパートのような賃貸物件の敷地として利用していた場合、遺産分割の際に争う場合があります。相続人の数以上の棟数の物件があれば、分けることもできますが、そのような場合は少ないでしょう。

 有効活用している土地を分筆することもできず、相続人の共有とするしかないという場合が多いと考えられます。

 共有になると、不動産を利用・処分する際には、共有者全員の同意が必要となります。特に、ご兄弟間の共有は後の経営が難しくなり相続人間に争いの火種を残すこととなり、共有関係を解消するのにかなりの費用・労力が必要となります。ご兄弟間で解決できず次世代になった場合には、さらに問題解決が困難になるため、共有は避けるべきです。


「共有で相続」ではなく「分割して相続」ができます

 戸建貸家の場合、将来的に相続人が分割しやすいように、賃貸物件を持つことが可能となります。

 例えば、マンション・アパートなどは建築できないような土地が複数個所ある場合、これらの土地を戸建貸家にて有効活用し、土地の不動産価値を高めて相続人が引継ぎやすい土地にし、かつ相続人が分割しやすい土地にすることができます。また、一つの大きな敷地しかない場合であっても、この土地を大きな賃貸物件の敷地として利用するのではなく、何筆かに分けて戸建貸家として有効活用することで、相続人が分割しやすい土地にすることができます。

 したがって、相続が発生しても遺産分割を円滑に進めることが可能となります。



私ども土屋税理士事務所は、戸建賃貸 戸建貸家の確定申告や税金に関することはもちろんのこと、建築会社や資金融資相談もサポートしています。


 

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