相続税申告に関わるスケジュール

1.死亡(相続開始)

・死亡診断書と死亡届の市区町村への提出

・通夜 葬儀

・遺言書の有無の確認 

自筆証書遺言→家庭裁判所検認

公正証書遺言

・相続人の確定

戸籍調査


2.相続放棄 or 限定承認 (3ヶ月以内)

相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。 何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。

単純承認 …

相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ  

限定承認 …

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認   

相続放棄 …

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない 

 


3.被相続人の準確定申告(4ヶ月以内 )

 被相続人の1月1日から死亡した日までの所得について確定申告をします。

 亡くなった方の住所の管轄税務署に相続開始から4ヶ月以内に提出します。

 準確定申告は、亡くなった人の相続人となる人全員が行う必要があるため、「確定申告付表」を全相続人が連名で署名押印します。この際、マイナンバーも相続人全員分が必要となります。


4.所得税と消費税の届出

被相続人・・・

所得税廃業・消費税個人事業者の死亡届出書

相続人(所得税)・・・・

青色申告・青色事業専従者給与・給与支払事務所・納期の特例・減価償却

相続人(消費税)・・・・

課税事業者届出書・選択届出書・簡易課税

 


5. 遺産の調査、評価・鑑定

財産と債務の調査をおこないます。預金通帳や郵便物からお金の流れを把握し、財産を管理している証券会社や固定資産税の支払先から不動産や有価証券の所在を調べます。

 

財産と債務が把握できたところで、不動産の評価、有価証券の評価などをおこないます。


6.遺産分割協議書の作成

遺産の内容・評価などをもとに、遺産分割の協議を相続人全員でおこないます。遺産分割が決まりましたら、遺産分割の内容を遺産分割協議書にまとめます。


7.名義変更

遺産の名義変更 遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書に基づき財産と債務の名義変更を行います。


8. 相続税の税務申告 納付(10ヶ月以内)

申告書の作成と提出は、当事務所でおこないます。納税額が発生した場合には、納付書をお渡しいたしますので、銀行窓口でお支払下さい。


9.税務調査(約2年以内)

 相続税の申告後、1年~2年以内に行われることが多いです。申告をした全ての方が対象となるわけではなく、申告された方の20%に税務調査が行われています。

 税務署は調査前に相続人の財産について調べ上げて税務調査となります。調べた結果、①財産に漏れがある、②申告書に誤りがある、③配偶者や子供名義の金融資産が多くある、④納税額・財産が多額であるなどから、調査となるケースが多いと思われます。