相続税対策として有効 ≪戸建賃貸のメリット≫

相続税対策

所有の土地に戸建賃貸を建設し賃貸することで、土地の評価は更地評価に比べ21%評価減となります。また、建物は建築価格のおよそ58%評価減が可能です。例えば更地の土地(評価額1億円)に、1億円の戸建賃貸7棟を全額ローンで建てた場合に、7,900万円の評価減が可能です。税率が50%の場合には3,950万円の節税効果が生れます。

 

固定資産税・不動産取得税

更地の固定資産税は、土地の評価額の70×1.4%です。これに対して戸建賃貸のある土地の固定資産税は、土地の評価額の1/6×1.4%となり、更地の固定資産税に比べ76%の固定資産税が節税できます。建物の固定資産税が課税されますが、土地の固定資産税が節税できている分、実質負担額は微増で済むことがほとんどです。また戸建賃貸は50㎡以上になることから、不動産取得税は軽減されます。

 

生前贈与

相続税対策として建物を生前贈与することで相続税の節税することができます。例えば相続税率を50%で計算した場合、1棟あたり150200万円の相続税が課税されますが、1棟を1年で贈与した場合には2535万円、2年で贈与した場合には1520万円の贈与税が課税されます。またビルや集合住宅などの大型物件に比べ短期間で贈与することが可能です。さらに生前贈与後の家賃収入は子供世代に移ることから、相続財産の蓄積がされないという節税効果もあります。


 

相続税評価額での贈与

建物を生前贈与するときに借入金がある場合には負担付贈与となり、売買時価での贈与となることから、節税の効果はほとんど生まれません。戸建賃貸の場合には、1棟ごとに借入をすることが可能であることから、手持ち資金で1棟、他はローンとすることや、1棟だけ繰上一括返済することで、時価評価による贈与ではなく、価額の安い相続税評価額で贈与することが可能です。

 

相続分割

ビルや集合住宅を相続する場合には、共有持分での相続や代償分割(他の相続人に金銭で支払うこと)による相続が考えられます。戸建賃貸の場合には、1棟ごとに分割して相続することが可能です。そのまま戸建賃貸を所有したい相続人にも、売却したい相続人にも、有効な相続方法です。

 

私ども土屋税理士事務所は、戸建賃貸 戸建貸家の確定申告や税金に関することはもちろんのこと、建築会社や資金融資相談もサポートしています。

 

戸建賃貸のメリット



7.相続時に分割できる